障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第40条第2項の規定により、障がいのある職員の任免に関する状況を公表します。
| 任命権者 | 達成状況 | 法定雇用障害者数 の算定の基礎 となる職員の数※1 | 雇用している 障がい者数 ※2 | 法定雇用障害者数を 達成するために 採用しなければならない 障がい者数 | 不足数 | 実雇用率 | 法定雇用率 |
熊本市 交通事業管理者
| 達成 | 104人 | 3人 | 2人 | 0人 | 2.88% | 2.80% |
※1 雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者の雇用の促進等に関する法律で 定める除外職員等を除いた職員の数で、短時間勤務職員(勤務時間が週20時間以上30時間未満の職員)について 1人を0.5人に換算し、勤務時間が週20時間未満の職員を除きます。
※2 雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に、短時間勤務職員について1人を0.5人に 換算します。
◇障害者任免状況通報書
熊本市交通局障がい者活躍推進計画及び実施状況 当局では、障がい者の雇用の促進に関する法律に基づき、下記のとおり「熊本市交通局障がい者活躍推進計画」を策定・実施しています。
本計画に基づく取組状況を以下のとおり公表いたします。
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